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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和7年度 問7(正解:1)

Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し(以下この問において「本件契約」という。)、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

◯ 1. [正解] BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。
2. BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。
3. BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。
4. BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。
解説:C(請負人)がB(注文者)との請負契約に基づき修理をした行為は、Bのための契約履行行為であって、Aのための事務管理には当たらないため、CはAに対して事務管理に基づく費用償還請求はできない。2の必要費(賃貸人負担の修繕費用)は賃借人が支出すれば直ちに償還請求できる(608条1項、契約終了時まで待つ必要はない)。3の不動産工事の先取特権は当然には発生せず、工事開始前にその費用の予算額を登記することなどの要件が必要(337条)。4は権利金不払いの代償として修理費用をB負担とする特約があり、それが権利金額と相応する経済的合理性がある場合は、Aに利得はないとされ、Cからの不当利得返還請求は認められないとする判例がある。