権利関係
令和7年度 問5(正解:4)
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。 ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき エ Bが相続放棄をしたとき
1. ア、エ
2. イ、ウ
3. ア、ウ、エ
◯ 4. [正解] ア、イ、ウ
解説:代襲相続は被代襲者が死亡・欠格・廃除の場合に生じ(887条2項)、相続放棄の場合には代襲は生じない(放棄した者の子は代襲しない)。よってア(死亡)・イ(欠格事由に該当する遺言書偽造)・ウ(廃除)は代襲原因となるが、エ(相続放棄)は代襲原因とならない。よって正しい組合せはア・イ・ウ。