権利関係
令和7年度 問4(正解:4)
AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。
2. Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。
3. Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。
◯ 4. [正解] Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。
解説:相殺禁止は「相殺する側(加害者側)が悪意による不法行為の損害賠償債務を負う場合」に限られ(509条1号)、被害者側(受働債権を有する側)から相殺することは禁止されない。本問はAが「Bの悪意による不法行為」の被害者としてAが加害者Bに対して有する損害賠償請求権を自働債権として相殺するものであり、これは認められる。1は不動産にも質権を設定できる(不動産質、356条)。2の留置権(295条)は牽連性のある債権について成立するが、単なる金銭消費貸借の債務不履行と預かり動産との間には牽連性がなく成立しない。3は先取特権は法律の定める特定の原因(不動産保存・工事等)に基づき発生するものであり、単純な金銭消費貸借からは発生しない。