権利関係
令和7年度 問3(正解:3)
意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。 イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。 ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。 エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
1. 一つ
2. 二つ
◯ 3. [正解] 三つ
4. 四つ
解説:ア・イ・ウは誤り。アは心裡留保は相手方が真意でないことを知らないことに過失があれば無効となる(93条1項但書は「知り、又は知ることができた」場合を無効とする)ため「過失があっても有効」は誤り。イは虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない(94条2項)のであり、第三者に過失があっても善意であれば保護される(過失は要件でない)ため誤り。ウは錯誤は現行民法では「無効」ではなく「取り消すことができる」に改められている(95条1項)ため誤り。エは詐欺の規定として正しい(96条3項)。よって誤っているものはア・イ・ウの三つ。