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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和7年度 問2(正解:3)

個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
2. ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
◯ 3. [正解] ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
4. ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。
解説:個人が保証人となる根保証契約(不特定の債務を含む継続的な保証、賃貸借の連帯保証はこれに該当)は極度額を定めなければ無効(465条の2)。一方、②の売買代金債務のような特定債務の保証は極度額の定めは不要。1は書面によらない保証契約はいずれも無効(446条2項、保証契約は書面必須)であり②も口頭では無効。2は連帯保証には催告の抗弁権がないため①は主張できず、逆に②は通常の保証(連帯でない)であれば催告の抗弁権(452条)がありまず主たる債務者に請求するよう主張できる。4は委託を受けた保証人の情報提供請求権(458条の2)は債権者の守秘義務を理由に拒否できるものではなく、①②いずれも債権者は遅滞なく情報提供義務を負う。