宅建業法
令和7年度 問42(正解:2)
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。 ア 二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。 イ 宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。 ウ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 エ 宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。
1. 一つ
◯ 2. [正解] 二つ
3. 三つ
4. 四つ
解説:イとウが正しい。イは登録している勤務先の名称等に変更があった場合、変更の登録の申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない(施行規則14条の13)。ウは宅地建物取引士証が効力を失ったときは速やかにその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない(22条の2第6項)。アは誤り。二つ以上の都道府県で試験に合格した場合、いずれの都道府県知事の登録を受けるかは本人の選択によることができ、「試験日が遅い方」に限定されない。エは誤り。登録の移転は「登録している都道府県の区域内に住所を有しなくなった」場合等ではなく、「他の都道府県に所在する事務所の業務に従事し、又は従事しようとするとき」に申請できるものであり、記述内容自体は概ね正しそうだが、実際には登録の移転は義務ではなく任意であり、また現に登録している都道府県以外の事務所業務に従事している「とき」に限られる点は正しい。総合して正しいものはイ・ウの二つ。