宅建業法
令和7年度 問43(正解:4)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第35条第3項の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。 イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。 ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。 エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
◯ 4. [正解] 四つ
解説:アは正しい。信託受益権の売主となる場合において、目論見書等により重要事項説明の内容がすべて充足される場合は説明・交付を省略できる特則がある。イは正しい。建築工事完了前の建物の貸借の媒介では、完了時の主要構造部・内装外装・設備の設置及び構造について説明が必要。ウは正しい。貸借の媒介における金銭精算に関する事項(敷金等)の説明義務は名目を問わず必要。エは正しい。津波防護施設区域内における行為制限の概要は宅地の売買における重要事項として説明が必要。よってすべて正しく、四つ。