宅建業法
令和7年度 問41(正解:1)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
◯ 1. [正解] 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
2. 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から60日以内に甲県知事に届け出なければならない。
3. 宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。
4. 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。
解説:免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき、又は引き続き1年以上事業を休止したときは、免許は必要的に取り消される(66条1項6号)。2は解散の届出期限は解散の日から30日以内である(11条1項1号)。3は宅建業を営む事務所が乙県のみとなる場合、乙県知事の免許ではなく国土交通大臣免許は不要だが、本店は甲県にあるまま乙県支店のみで営業する場合、事務所が甲県(本店、営業しない)と乙県(支店、営業する)の2都道府県にあることになるため、国土交通大臣の免許が必要となる(3条1項)。4は事務所を廃止・新設して免許権者の管轄が変わる場合は「免許換え」の申請のみを行うのであり、別途廃業の届出は不要(7条)。