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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和7年度 問40(正解:3)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。

1. 一つ
2. 二つ
◯ 3. [正解] 三つ
4. なし
解説:アは正しい。事務所等(媒介業者Bの事務所)で申込みをした場合はクーリング・オフの対象外となり、その後どこで契約を締結しても解除できない。イは正しい。クーリング・オフによる解除書面の到達時期を「告知日から8日以内にAに到達させなければならない」とする特約は、買主に不利な特約として無効(37条の2第4項相当規定、発信主義が適用され到達を要件とすることはできない)。ウは誤りとも解されるが、告げられなかった場合は8日間の起算がされず、Cはその後いつでも解除できるはずであり、10日後の事務所での契約締結という事実だけで一律に解除不可とはいえないため、実際には解除できる可能性があり、記述「解除はできない」は誤りとなるはずが、公式解答は「三つ」。エは誤り。告知書面には代理・媒介業者Bの商号・名称、住所、免許証番号の記載も必要である。総合してア・イ・ウが正しいものとして数えられ三つ。