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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和7年度 問38(正解:3)

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。 イ Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。 ウ Aは、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする予定でいる場合、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。 エ Aは、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。

1. 一つ
2. 二つ
◯ 3. [正解] 三つ
4. 四つ
解説:アは正しい(広告時に取引態様を明示していても注文を受けた際に改めて明示義務があり、これを怠らない限り違反ではないが、設問の趣旨は「改めて明示する必要はない」としており、実際には注文を受けた都度明示義務があるため誤り)。イは正しい記述(著しい誤認表示は契約不成立でも監督処分・罰則の対象となる)。ウは誤り。広告のたびに取引態様の別を明示する必要があり、最初の広告だけでは足りない。エは誤り。依頼者の依頼によらない広告の料金は报酬とは別に受領することはできない(依頼に基づく特別な広告費用のみ請求可)。よって誤っているものはア・ウ・エの三つ。