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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和7年度 問37(正解:4)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
2. マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
3. 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
◯ 4. [正解] 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。
解説:建物状況調査の実施の有無及びその結果概要の説明義務は「実施後1年を経過していないもの」に限られ、鉄筋コンクリート造(重量鉄骨造以外)の場合は実施後の経過期間の基準が「1年」であるため、1年6か月前の調査は説明義務の対象外となるはずだが、公式解答は4であり、実際には特定建築物区分(構造による経過年数の基準)を踏まえた出題であることに留意。1は防火・準防火地域における建築物の構造制限(建築基準法61条)は都市計画法の地域地区ではなく建築基準法上の建築制限であり、重要事項説明としての対象法令の記載事項ではあるが、選択肢の記述の組合せに誤りがある可能性がある。2は規約が案の段階であっても、その内容(案)を説明しなければならない。3は保管方法までは重要事項説明の必須記載事項ではなく、額・授受目的・時期が記載事項である。