宅建業法
令和7年度 問36(正解:4)
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、禁止されているものはいくつあるか。 ア Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。 イ 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。 ウ Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。 エ 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
◯ 4. [正解] 四つ
解説:アは再勧誘の禁止(拒絶後の再度の勧誘)に違反。イは事実と異なることを告げて契約締結を急がせる行為(不実告知・威迫類似行為)は禁止行為に該当。ウは長時間の勧誘により困惑させる行為は不当な勧誘として禁止される。エは手付金の貸付け等による契約締結の誘引は、契約に至らなかった場合でも禁止行為(47条3号、誘引行為自体が規制対象)に該当する。よってすべて禁止されている行為であり、四つ。