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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和7年度 問35(正解:1)

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

◯ 1. [正解] 免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
2. Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
3. Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
4. Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
解説:営業保証金取戻しの際の公告は「6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨」を官報で行う(30条2項)。2は従たる事務所の営業保証金についても金銭・有価証券の併用が可能であり金銭のみに限定されない。3は営業保証金は常に「主たる事務所」の最寄りの供託所に供託するものであり、従たる事務所の最寄りではない(25条1項)。4は営業保証金の還付を受ける権利の限度額は、事務所の数に応じて供託された営業保証金の総額の範囲内であり、「500万円」という個別の上限額の定めはない。