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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和7年度 問34(正解:3)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 イ D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。 ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。 エ H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。

1. 一つ
2. 二つ
◯ 3. [正解] 三つ
4. 四つ
解説:アは正しい。刑法上の罪(威力業務妨害)により懲役刑に処せられ執行猶予中である者は欠格事由に該当し、これを役員・政令使用人とする法人は免許を受けられない。イは正しい。不正手段による免許取消しの聴聞公示前60日以内に役員であった者は、取消しの日(この場合は届出により免れた廃業)から5年間欠格事由に該当する(該当性の要件である60日以内に対し40日前退任は該当)。ウは正しい。法定代理人が禁錮以上の刑ではなく罰金刑(刑法206条現場助勢)で、かつ欠格事由となる罪の種類(暴力的犯罪等)に該当する場合は本来欠格事由となるが、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者F自身は、その法定代理人が欠格事由に該当する場合に免許を受けられないとされるところ、記述の趣旨に沿えば免許を受けられないはずであり、選択肢の「受けることができる」は誤りとも解されるが、公式解答では「三つ」が正しいとされている。エは正しい。政令使用人が復権を得た場合は直ちに欠格事由に該当しなくなり5年の経過を待たずに免許を受けられる(復権による欠格解消)。