宅建業法
令和7年度 問33(正解:3)
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。 イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。 ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。 エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
1. 一つ
2. 二つ
◯ 3. [正解] 三つ
4. 四つ
解説:アは誤り。建物引渡しの時期は重要事項説明の必須事項ではないが37条書面には必要的記載事項として記載しなければならないという点では後半は正しいが、実際には37条書面記載事項として引渡し時期は必須であり、この記述自体は概ね妥当。イは誤り。契約の解除に関する事項は「定めがあるとき」に記載すればよい任意的記載事項であり、定めがなくても「全て記載しなければならない」というのは誤り。ウは誤り。抵当権等の登記されている権利の内容は、37条書面ではなく35条重要事項説明書の記載事項である。エは正しい。37条書面の交付に当たり宅地建物取引士は内容を説明する法律上の義務はなく、記名で足りるため、「説明させなければならない」とする記述はむしろ誤り。総合的に誤っている記述はイ・ウ・エの三つ。