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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和7年度 問29(正解:2)

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
◯ 2. [正解] Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
3. AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
4. Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
解説:既存建物の売買における構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は、37条書面の必要的記載事項である(37条1項2号の2)。1は37条書面の交付義務はすべての契約当事者に及び、相手方が業者であっても省略できない。3は「定めがないときはその旨を記載する」義務はなく、任意的記載事項は定めがある場合にのみ記載すればよい。4は代金についての金銭貸借あっせんに関する定めがある場合、あっせんに係る金銭貸借が成立しないときの措置についても記載が必要な事項である(37条1項9号)。