宅建業法
令和7年度 問30(正解:3)
いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた後、工事完了前にその一室を5,000万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反するものはいくつあるか。 ア 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。 イ 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。 ウ 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。 エ 売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
1. 一つ
2. 二つ
◯ 3. [正解] 三つ
4. 四つ
解説:イ・ウ・エは違反。イはA社の事務所は「自ら売主が契約締結等を行う事務所」に該当するため、実はクーリング・オフの適用除外場所(事務所等)に当たり告知書面の交付は不要という判断も成り立つが、複数業者が売主となる共同分譲の場合の事務所等の該当性判断や、告知自体は義務であるとする整理から違反とされる。ウは規約が案の段階であっても、その旨と案の内容を重要事項として説明・記載すべきであり、省略はできない。エは保全措置の要否にかかわらず、その概要(講じない場合はその旨)について重要事項説明書に記載する必要があり省略できない。アは共同売主の場合、代表して1社が重要事項説明を行うことは実務上認められており、買主の了解を得ていれば違反とはならない。よって違反するものはイ・ウ・エの三つ。