宅建業法
令和7年度 問28(正解:2)
宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 自ら売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった場合は、罰則の対象とはならないが監督処分の対象となり、宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした場合は、罰則の対象にも監督処分の対象にもなる。 イ 自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。 ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。 エ 宅地建物取引業者は、宅地の売買の専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、当該宅地について指定流通機構に所定の事項を登録しなければならない。
1. 一つ
◯ 2. [正解] 二つ
3. 三つ
4. なし
解説:正しいのはア・エ。アは取引態様の明示義務違反は罰則対象ではなく監督処分のみ、誇大広告等の禁止違反は罰則・監督処分の双方の対象となるという記述は正しい。エは専属専任媒介契約の指定流通機構への登録期限(休業日を除き5日以内)として正しい(34条の2第5項)。イは建築確認申請前の建物に関する広告自体が禁止されており(33条)、「広告することはできる」は誤り。ウは自己の所有に属しない宅地・建物の売買は、原則として取得契約等により将来取得できることが明らかな場合を除き禁止されるが(33条の2)、買主が宅建業者の場合はこの制限(自己の所有に属しない物件の売買契約締結制限)自体が適用除外となり、保全措置や取得契約締結が必須条件とはならない。よって正しいものはア・エの二つ。