宅建業法
令和7年度 問27(正解:1)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
◯ 1. [正解] 宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
2. 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
4. 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
解説:区分所有建物の管理委託先の商号・名称及び主たる事務所所在地の説明義務は、施行規則の定めるとおり正しい。2は35条書面に記名する宅地建物取引士は専任である必要はなく、また買主に記名させる規定もない。3は重要事項説明を行う場所についての規定はなく、事務所に限定されない。4は天災等不可抗力による損害負担(危険負担)は37条書面の任意的記載事項であり、35条の重要事項説明の必須事項ではない。