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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和7年度 問26(正解:4)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。 ア Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。 イ 現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。 ウ Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。

1. ア、イ
2. イ、ウ
3. ア、ウ
◯ 4. [正解] ア、イ、ウ
解説:アは権利金授受のある店舗用建物(居住用でない)の貸借では、権利金を売買代金とみなして計算する特例が使える。権利金1,400万円を基準に計算すると(1,400万×3%+6万)×1.1=52万8,000円となり、これを貸主・借主双方から受領することは合計で報酬限度額の合計(本来は借賃を基準にすればもっと低い)を超え、権利金方式は貸主・借主の一方からしか使えない、あるいは双方合計が別途借賃を基準とした限度を超えてはならない等の制限に反し違反となる。イは空き家等の低廉な空家等の売買における特例(400万円以下)は「売買」に関するものであり、賃貸借(貸借)には適用されない。加えて借賃1.1か月分を超える場合は事前の依頼+承諾が必要な典型は「低廉な空家等の売買における特例」の話であり、賃貸借の代理報酬は原則借賃の1.1か月分が上限で、承諾があっても代理の場合は依頼者から借賃の1.1か月分が上限となるため、Bが7万円(借賃5万の1.4か月分)を受領するのは限度超過で違反となる。ウは低廉な空家等の売買における特例(400万円以下の土地代金)を適用する場合、通常の計算(200万×5%=10万×1.1=11万)に現地調査等の費用を加算できる特例があるが、本問の数値(10万4,500円)は通常の計算方法(200万円×5%×1.1=11万円)とも異なり、正確な特例適用の要件(空家等特例は売主側のみに適用可能で、買主から特例分を徴収することはできない)に反する可能性があり、誤りとされる。よってア・イ・ウすべてが宅建業法違反(誤り)に該当する。