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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和7年度 問16(正解:4)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
2. 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
3. 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
◯ 4. [正解] 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。
解説:自己居住用以外の開発行為では、原則として開発区域内に災害危険区域等の災害発生のおそれのある土地を含んではならないとされる(都市計画法33条1項8号)。1は学校教育法上の学校のうち大学・専修学校・各種学校は公益上必要な建築物としての許可不要規定の対象外であり、市街化調整区域内での新築には原則許可が必要。2はゴルフコースは規模の大きさにかかわらず「特定工作物」に該当し、その建設は開発行為に当たる。3は非線引き都市計画区域における開発許可の対象規模は原則3,000㎡以上であり、4,000㎡の開発行為は許可が必要。