権利関係
令和6年度 問7(正解:1)
Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
◯ 1. [正解] CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。
2. Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。
3. Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。
4. AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。
解説:占有回収の訴えは「占有を奪われた」場合に限られ、占有者が任意に(だまされたとはいえ自らの意思で)占有を移転した場合は「奪われた」に当たらないとされる(判例)。したがってAはCに占有回収の訴えを提起できない。2は賃借人が賃貸人の立入りを拒んでも間接占有の侵奪には当たらない。3は相続人は当然に被相続人の占有を承継する(判例、知不知を問わない)。4は賃貸借は当事者の死亡により当然には終了せず、相続人に承継される。