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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和6年度 問8(正解:1)

次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。

◯ 1. [正解] 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2. 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
3. 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
4. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
解説:現行民法(平成29年改正)では契約は承諾の意思表示が到達した時に成立する(到達主義、97条・526条)ため、「発信時に成立する」という発信主義の規定はもはや存在しない。2は121条の2、3は代理権濫用の規定(107条)、4は5条の条文どおりでいずれも存在する。