権利関係
令和6年度 問5(正解:2)
履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
◯ 2. [正解] 善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
3. 請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
4. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
解説:不当利得返還債務のように期限の定めのない債務は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うのが原則(412条3項)であり、善意の受益者の不当利得返還債務もこの一般原則どおり請求を受けた時から遅滞となる。1は不法行為に基づく損害賠償債務は、判例上「不法行為時」から当然に遅滞に陥るとされ、請求を受けた時からではない。3は同時履行の関係にある債権同士を相殺した場合、判例は相殺後の残債務について「相殺の意思表示をした日の翌日」から遅滞になるとしており、請求を受けた時からではない。4は不確定期限付債務は、期限到来後に履行の請求を受けた時又は期限到来を知った時のいずれか早い時から遅滞となる(412条2項)ため、「知った後に請求を受けた時」に限定する記述は正確でない。