権利関係
令和6年度 問4(正解:4)
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
2. Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
3. Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
◯ 4. [正解] 本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。
解説:詐欺による意思表示の取消権は相続人に承継されるため、CがAを相続した本件では、Bは相続人Cに対して取消しを主張できる。1は明確な履行拒絶があれば無催告解除が可能(542条1項2号)。2の解除権は一身専属権ではなく相続の対象。3は買主Bは登記なくして売主(の相続人)に引渡しを請求できる。