権利関係
令和6年度 問3(正解:3)
甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
1. 甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
2. 甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
◯ 3. [正解] A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
4. Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。
解説:土地の賃貸借のうち存続期間5年以下のもの(短期賃貸借)は、共有物の管理行為として共有者の持分の過半数で決定でき(民法252条4項2号・1項)、所在不明のDを除くA・B・C(合計持分4分の3)の同意があれば期間3年の賃貸借契約を締結できる。1は軽微でない変更は共有者「全員」の同意が原則であり(251条1項)、過半数では足りない。2は共有物への妨害排除請求(登記抹消請求)は保存行為として各共有者が単独ですることができ、他の共有者の同意は不要(判例)。4は所在等不明共有者の持分取得の裁判(262条の2)による取得の場合、不明共有者は期間の制限なく時価相当額の支払を請求できるとされ、「決定から3年以内に限り」という制限はない。