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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和6年度 問2(正解:4)

委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1. 売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
2. 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
3. 委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
◯ 4. [正解] 委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。
解説:「仕事の完成」を約する契約は請負(632条)であり、委任は法律行為・事務処理の委託であって仕事の完成や結果への報酬支払いを要件としない(643条)。1は判例(最判平17.9.16)の趣旨に沿う。2は644条の2の規定どおり。3は委任者死亡は代理権消滅事由(111条)だが、これと異なる合意は判例上有効とされる。