宅建業法
令和6年度 問34(正解:3)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する書面に記載する必要はない。
2. 当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金100万円を受領する際には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金400万円を受領するためには、手付金100万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
◯ 3. [正解] 当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金300万円を受領することができる。
4. 当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して2,000万円を中間金として支払う契約になっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の支払いを拒むことができる。
解説:本問は「誤っているもの」を問う設問。未完成物件の場合、手付金等の合計額が代金の5%又は1,000万円を超えるときに保全措置が必要となる(41条1項)。代金4,000万円の5%は200万円であり、手付金300万円(7.5%)は既にこれを超えているため、Aは保全措置を講じずに受領することはできず、3は誤り(=正答)。1は保全措置を講じない場合その旨を35条書面に記載する必要があるが、37条書面への記載は求められておらず正しい。2は完成物件の保全措置基準は代金の10%又は1,000万円であり、手付金100万円(2.5%)単独では不要だが、中間金と合わせて500万円(12.5%)になる時点で基準を超えるため、その受領前に保全措置を講じる必要があり正しい。4は保全措置が講じられるまで買主は手付金等の支払いを拒むことができる(41条5項)。