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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和6年度 問35(正解:2)

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
◯ 2. [正解] Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
3. Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
4. Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。
解説:37条書面の電磁的方法による提供は、記載事項を確認した宅地建物取引士が明示される方法で行う必要がある。1は種類・内容の承諾取得は必要だが「宅地建物取引士に説明させる」義務までは求められていない。3は一度承諾を得ても、その後拒否の意思表示があれば電磁的方法による提供はできなくなる。4は電磁的方法による適法な提供をした場合、別途書面交付までは不要(提供をもって足りる)。