宅建業法
令和6年度 問32(正解:3)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
2. Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
◯ 3. [正解] Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。
4. Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
解説:業務処理状況の報告義務(専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上)は書面である必要はなく、口頭でもよい(法34条の2第9項)。1は売買契約成立時に遅滞なく指定流通機構へ通知が必要で、引渡し完了は要件でない。2は相手方が業者であっても書面記載事項の省略はできない。4はあっせんを希望しない場合でも「あっせんしない」旨を含め記載が必要。