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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和6年度 問31(正解:1)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

◯ 1. [正解] 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
2. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
3. 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
4. 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
解説:指示処分違反による業務停止処分に違反した場合、免許は必ず取り消される(法66条1項6号、必要的取消し)。2は事務所所在地不明の場合の公告から30日経過という要件であり2週間ではない(67条1項)。3の聴聞は原則公開であり、公開しないことが相当な場合に非公開とされる(逆)。4は業務停止処分をした場合にもその旨を公告しなければならない(70条)。