宅建業法
令和6年度 問28(正解:2)
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税免税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。 ア 居住用建物(1か月の借賃12万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から6.7万円、Bは借主から6.5万円を報酬として受領した。なお、Bは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬について借主から特段の承諾を得ていない。 イ Bは、事業用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分10万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金90万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ5万円を報酬として受領した。 ウ Aは、土地付建物について、売主と買主双方から媒介を依頼され、代金3,500万円(消費税等相当額を含み、土地代金は2,400万円である。)の売買契約を成立させ、売主と買主からそれぞれ110万円を報酬として受領したほか、売主の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した実費の費用について、売主が事前に負担を承諾していたので、売主から9万円を受領した。
1. ア、イ
◯ 2. [正解] イ、ウ
3. ア、ウ
4. ア、イ、ウ
解説:貸借の総報酬限度は借賃1か月分(12万円)+消費税(Aは課税事業者で1.1倍、Bは免税事業者で1.04倍相当)で、双方から受領できるのは限度内で按分するのが原則。アはA6.7万+B6.5万=13.2万円で限度(12万×1.1程度=13.2万)ちょうどだが、Bが承諾なく借主から借賃の0.55か月分を超える報酬(6.5万)を得ており違反となる可能性がある一方、イは権利金を売買代金とみなして計算する特例(権利金授受がある居住用以外の賃貸借)により、権利金90万円を基準に算定した報酬額の範囲内で妥当。ウは現地調査の実費は媒介報酬とは別に特別依頼に基づく実費として売主から受領可能であり適法。よって適法な組合せはイ・ウ。