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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和6年度 問29(正解:4)

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
2. 宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。
3. 宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
◯ 4. [正解] 宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
解説:専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くに至った場合、業者は2週間以内に必要な措置を執らなければならない(宅建業法31条の3第3項)。1は実務経験2年未満の場合、登録実務講習を受講することで登録できる制度であり「都道府県知事が指定する講習」ではなく国土交通大臣の登録を受けた講習実施機関等が行う実務講習である点が誤り。2は有効期間経過により失効した宅地建物取引士証も、実務上返納の法的義務規定はないが、設問の趣旨としては誤りの記述。3は名義貸しは登録を受けた者であっても処分対象となり、除外規定はない。