宅建業法
令和6年度 問27(正解:4)
宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
1. Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
2. Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
3. Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
◯ 4. [正解] Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
解説:新たに事務所を設置した場合の営業保証金は、既存分に追加して主たる事務所の最寄りの供託所に供託する(宅建業法25条4項)。1は金銭のみで供託している場合は「保管替え請求」により移転でき、新たな供託は不要。2の交通事故による損害賠償請求権は宅地建物取引業に関する取引によって生じた債権ではないため還付対象外。3は国債は額面の100%、地方債は額面の90%として評価され、数値が誤り。