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宅建士試験対策 問題集

令和6年度 問23(正解:2)

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和5年に建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けたものとする。

1. 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
◯ 2. [正解] 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3. 令和5年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和6年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和5年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
4. 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和6年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
解説:居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除・損益通算とは、原則として住宅ローン控除と重複適用できる制度であり(重複適用が認められる特則)、2は正しい。1の軽減税率特例など譲渡益に係る特例との重複適用は原則不可。3は居住の用に供した年(令和6年)分から適用され、土地取得年の令和5年分には適用されない。4は住宅ローン控除は償還期間10年以上の借入金であることが要件のため、3年の償還期間では適用を受けられない。