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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和6年度 問22(正解:4)

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
2. 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
3. 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
◯ 4. [正解] 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
解説:監視区域の事前届出は、都道府県が規則で定める期間(通常契約締結の6週間前など)までに行う必要があり、選択肢の内容と合致する。1の地上権設定は対価の有無にかかわらず土地に関する権利の「移転又は設定」に当たり事後届出の対象となるが、市街化区域以外の都市計画区域内では5,000㎡以上が届出対象面積であり、4,000㎡は届出不要。2は交換契約は「対価を得て行う」権利移転に該当し、市街化区域(2,000㎡以上)であるCの土地は事後届出が必要。3は無届出には罰則(6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)がある。