税
令和6年度 問24(正解:2)
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
◯ 2. [正解] 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
3. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
4. 令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
解説:不動産取得税には免税点があり、土地の取得は10万円未満、家屋の取得のうち建築(新築・増築等)によるものは1戸につき23万円未満、その他(売買等)によるものは1戸につき12万円未満の場合には課税されない(地方税法73条の15の2)。1の課税標準は固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)によるのであり、売買価格ではない。3は法人の合併による不動産の取得は形式的な所有権移転として非課税とされる。4は軽減特例により、住宅及び土地(用途を問わない)の税率は3%とされているのに対し、住宅以外の家屋の税率のみ本則の4%のままであり、「住宅以外の家屋及び土地の税率が4%」とする記述(土地も4%とする点)は誤り。