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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和6年度 問17(正解:2)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。

1. 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
◯ 2. [正解] 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
3. 防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
4. 劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
解説:緊急の必要がある場合の仮の使用禁止・制限命令については意見書提出等の事前手続を経ずに行うことができる(建築基準法9条7・10項)。1は33条どおり(高さ20m超で原則必要だが本肢は25mで該当)。3は防火地域内の増築は床面積にかかわらず建築確認が必要(6条2項の緩和対象外)。4は劇場と映画館はいずれも同じ用途分類(類似の用途)とされ用途変更確認は不要。