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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和6年度 問18(正解:2)

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 客席部分の床面積の合計が300㎡の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
◯ 2. [正解] 特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
3. 計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
4. 都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。
解説:特定用途誘導地区内の高さの最高限度は、特定行政庁が用途・構造上やむを得ないと認めて許可した場合には超えることができる(建築基準法60条の3)。1は客席300㎡以上の映画館は第二種住居地域・準住居地域いずれも建築不可。3は天空率は「以上」であれば斜線制限の適用が除外される(適合建築物の天空率以上でなければならない)。4は建蔽率80%指定区域内の防火地域内耐火建築物は建蔽率の制限自体が適用除外(緩和ではなく不適用)となり許可不要。