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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和5年度 問9(正解:2)

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
◯ 2. [正解] 甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
3. Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
4. 甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
解説:賃借人が通知等をした場合であっても、賃貸人には修繕のために「相当の期間」が与えられるべきであり、「直ちに」しないだけで賃借人が修繕できるわけではない(民法607条の2第1号は通知後相当の期間内に修繕しないときとする)。1・3・4はそれぞれ607条の2、606条1項但書の趣旨どおり正しい。