権利関係
令和5年度 問10(正解:3)
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 0円
2. 200万円
◯ 3. [正解] 400万円
4. 800万円
解説:抵当権の順位放棄では、放棄者Bと利益を受けるDの間で、本来の配当額の合計をそれぞれの債権額(B1,000万・D2,000万)の割合で按分する。まずB・C・Dの順位どおりの本来配当はB1,000万、C1,200万、D200万(残額)。順位放棄によりBとDの受領額合計1,200万円を債権額比(1,000:2,000=1:2)で按分するとB=400万、D=800万となる。Cの配当額(1,200万)は変わらない。よってBの受ける配当額は400万円。