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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和5年度 問8(正解:3)

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。

1. AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
2. 本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
◯ 3. [正解] 本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
4. 本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
解説:未成年者による取消しの意思表示は単独行為として、後見人の同意なしに単独で有効にできる(取消権は制限行為能力を理由とする行為として120条1項の例外的に本人単独でできるとされる)。成年に達した後、取消権を有すると知って追認すれば、法定追認となり以後取り消せなくなる(122条・124条)。1は取消し自体は未成年者が単独でできる行為であり同意不要のため、Bが取消しの意思表示を更に取り消すことはできない。2は取引の相手方の善意無過失は制限行為能力を理由とする取消しの可否に影響しない(制限行為能力者保護制度は相手方の主観を問わない)。4はAが成年に達する前に無断で処分(転売)した行為は法定追認事由(125条5号「譲渡」)に該当し得るが、これは法定代理人Bの追認権とは別に本人A自身の行為によるものであり、Bが追認していない限り取消権はなお失われないと解される。