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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和5年度 問41(正解:2)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
◯ 2. [正解] 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
3. 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
4. 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
解説:業務に関し必要な指示等の監督処分は、登録先の知事に限らず、当該事務に係る都道府県の区域内で業務を行った(名義貸し等)宅地建物取引士に対して、その業務を行った場所を管轄する都道府県知事も権限を有する(68条3項等)。1は報告を求めることができるのは登録先の知事に限られず、業務を行う都道府県の知事も含まれる。3は不正手段による取引士証交付は登録消除の必要的事由であり「情状が特に重いとき」に限られる裁量的事由ではない(68条の2第1項)。4は登録消除処分について官報等での公告義務は規定されていない(免許取消しとは異なる)。