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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和5年度 問40(正解:4)

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1. Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については報告する必要はない。
2. Aは、法第34条の2第1項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
3. Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
◯ 4. [正解] Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
解説:専任媒介契約書面には、依頼者が他の業者の媒介・代理によって契約を成立させた場合の措置(違約金等)についての定めを記載しなければならない(34条の2第1項8号)。1は購入申込みがあれば内容にかかわらず遅滞なく報告する義務がある(34条の2第8項)。2はあっせんの有無の確認は契約締結「前」に行うべき事項であり、書面交付後に行うものではない。3は専任媒介契約の指定流通機構への登録期限は契約締結日から休業日数を「除いて」7日以内である(専属専任は5日以内)。