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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和5年度 問4(正解:4)

AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。 ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権 イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権 ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権 エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権

1. ア、イ、ウ
2. イ、ウ
3. ウ、エ
◯ 4. [正解] エ
解説:相殺するには、自働債権(相殺する側が有する債権、ここでは甲債権)が弁済期に達している必要があるが、受働債権(相手方の甲債権に対応する乙債権)は期限の利益を放棄できる立場にあれば弁済期未到来でも相殺可能。ア・イ・ウはいずれも自働債権である甲債権が弁済期到来(定めなし=いつでも請求可)または弁済期到来済みであり相殺可能。エのみ自働債権である甲債権が弁済期未到来であり、Aは期限の利益を放棄できるのは自己の債務(乙)であって相手の債務(甲)の期限を自分の意思で早めることはできないため相殺できない。