権利関係
令和5年度 問3(正解:2)
Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1. AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
◯ 2. [正解] Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
3. Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
4. 増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
解説:契約不適合の通知期間の制限(1年以内の通知義務、637条1項)は、請負人が契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったとき(悪意・重過失)は適用されない(637条2項)。設問イでは請負人が不適合を知りながら告げていない点への言及がないため一般原則どおり1年以内の通知が必要となり得るが、選択肢の内容自体は原則を正しく述べており誤りではない設問設計の可能性が高いものの、正答は2とされている。1は増築部分が建物の構成部分(付合)となるため所有権はAに帰属する(判例・242条)。3は請負人が不適合を知りながら告げなかった場合は1年の期間制限が適用されず消滅時効(原則10年等)まで請求できる(637条2項)。4は注文者が提供した材料の性質による不適合については請負人に責任なく、注文者は修補請求できない(636条)。