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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和5年度 問5(正解:4)

従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。

1. 不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2. 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
3. 家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
◯ 4. [正解] 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。
解説:管理人は保存行為は当然にでき、それを超える処分行為(売却等)は家庭裁判所の許可を得て行うことができる(28条)。1は生死不明7年間に限られず、単に住所を去り財産管理人不在の場合にも家庭裁判所は処分を命じ得る(25条)。2は不在者の生死が不明な場合でも利害関係人等の請求により改任は可能(26条)。3は敗訴した第一審判決に対する控訴の提起は保存行為ないし訴訟追行行為として許可を要しないとする判例がある。