宅建業法
令和5年度 問37(正解:3)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
2. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。
◯ 3. [正解] 宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。
4. 宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
解説:従業者証明書の提示義務は取引の関係者からの請求があれば相手方の属性(業者か否か)を問わず生じる(48条2項)。1は非常勤役員も証明書携帯・提示義務の対象となる。2は従業者名簿は取引関係者から請求があれば閲覧させなければならず、秘密保持義務を理由に拒むことはできない(48条4項)。4は従業者名簿の保存期間は最終記載日から10年間である(施行規則17条の2第4項)。