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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和5年度 問35(正解:4)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
2. Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
3. Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
◯ 4. [正解] Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
解説:媒介業者Cの事務所(専任の宅地建物取引士を置くべき事務所等に該当)で申込みをした場合は「事務所等」に該当し、クーリング・オフによる撤回はできない。1はクーリング・オフの告知自体は書面(電磁的方法可)によるべきで、告知の方法についての選択肢の内容は令和4年改正により電磁的方法での告知も可能とされているが、本問では他の選択肢との整合上4が正解とされる。2はテント張りの案内所は土地に定着しない施設としてクーリング・オフの対象場所(告知の対象)であり、告知後8日以内であれば書面又は電磁的方法により撤回できる。3はAの事務所(事務所等に該当)での申込みはクーリング・オフの対象外であり撤回できない。