← アプリで演習
宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和5年度 問34(正解:3)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。 イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。 ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。 エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。

1. 一つ
2. 二つ
◯ 3. [正解] 三つ
4. 四つ
解説:ア・ウ・エが違反。アは住居用の貸借では、貸主・借主双方からの報酬合計限度は借賃の1か月分+消費税(12万×1.1=13.2万)であり、これを一方(借主D)のみから承諾なく全額(13.2万円)受領することは、原則として借主負担は0.55か月分が上限であり承諾なき超過受領は違反。ウは契約書作成費用など通常の媒介業務に含まれる費用は報酬とは別に請求できない。エは事務所(居住用以外)の場合、貸主・借主それぞれから借賃の1.1か月分ずつ(13.2万円)を上限として受領できるところ、本問では双方から13.2万を超えているかは数値次第だが、事業用については限度額の解釈が異なり、双方合計で借賃の1.1か月分が上限となるため、A・C双方が13.2万円ずつ(合計26.4万)受領するのは合計限度超過で違反となる。イは事前に依頼のあった特別な広告料金の実費請求は認められ違反ではない。よって違反するものはア・ウ・エの三つ。